

平成25年10月1日から、食品加工用機械についての既定を追加した改正「労働安全衛生規則」が施行されます(平成25年4月12日公布)
食品加工用機械による災害は、ほかの産業機械に比べて特に多く、
身体に障害が残る災害も多く発生しています。
このような状況を踏まえ、器械の危険な部分への覆いの設置や、
食品の原材料の送給・取り出し時の運転停止、要具の仕様などが義務付けられました。
食品加工用切断機・切削機の対策 第130条 2~4
食品加工用の切断機・切削機の対策について書かれた「改正安衛則 第130条2~4」では、原材料の送給・取り出し時に、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
機械の停止、または労働者に「用具等」を使用させなければならない とされています。
この「用具等」の「等」には装置の他に
「金属製または特殊な化学繊維製の保護手袋」が含まれております。
(平成25年4月12日付 基発第0412第13号通達より)